取扱業務 service
家族信託
家族信託とは
家族信託とは、いま財産を持っている人が、信頼できる相手に、自分の財産の管理や処分をする権限を託す、という財産管理の仕組みです。
認知症対策に有効という観点から、近年注目が高まっています。認知症になると、発症したご本人の口座は凍結される恐れがあり、そうなると家族であってもお金を引き出すことはできなくなります。また、不動産の売却もできなくなります。しかし、認知症になる前に家族信託契約を締結しておけば、認知症発症後も大切な財産を守り、活用することができます。
次の項目が1つでも当てはまるようでしたら、家族信託の利用を検討してみましょう。
チェックリスト
- 親が高齢になり、体調面が心配になってきた。物忘れも多くなってきたようだ。
- 親の介護や医療にかかるお金は、親の口座から支払う予定のため、認知症になって口座が凍結されたら困る。
- 親の名義の不動産を売却する可能性がある。
- 親が将来的に介護施設に入居した場合、実家には誰も住まず空き家になるかもしれない。
- 親が収益物件を所有している。
- 障がいのあるこどもの将来を万全にしておきたい。
- 老後の財産管理は信頼できる家族に任せたい。
- 相続の件で、家族がもめないようにしたい。
家族信託は「成年後見制度」「委任契約」「遺言」の各機能の良いところが含まれているため、1つの信託契約で、生前の財産管理から相続発生後の資産承継まで広範囲にカバーすることも可能です。
家族信託と遺言、家族信託と任意後見等、各制度の利点を活かして併用することが望ましい場合もあります。お客様お一人お一人のご状況、お悩みに合わせて、最適な対策をご提案させていただきます。家族信託コンサルティングの経験豊富な司法書士にお任せください。
家族信託費用
※受益者連続型信託の場合は5万円の加算になります。
※信託口口座開設の場合は3万円の加算になります。
※上記費用に加え、不動産登記報酬、登録免許税の実費、公証人に支払う費用がかかります。
生前対策
遺言作成
遺言というと「自分にはまだ早い」「なんだか縁起が悪い」「財産が多い人が書くもの」と考える方が多いかもしれません。しかし、遺言書を作成しないまま亡くなると、財産の多い少ないに関わらず、残された家族に多くの負担をかけてしまう場合があります。「争族」になってしまった「相続」のご相談を今まで多く受けてきましたが、その殆どは適切な遺言書があったならば回避できていたものでした。今「適切な」と申し上げましたが、遺言書は決まった形式があり、それに沿っていなければせっかく書いた内容が無効になってしまいます。また、認知症になってしまったら遺言を書くことはできません。
遺言は、大切な人への最後の贈り物です。気になりだした今、作成をご検討されてみませんか。
遺言書には主なものに自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。また、令和2年7月から自筆証書遺言の保管制度も始まりました。
当事務所では、お客様のご要望をお聞きして、各遺言のメリットデメリットをご説明しながら最適な方法をご提案し、作成をサポート致します。
遺言作成 費用
生前贈与
贈与とは、自分の財産を無償で相手に与える契約です。
民法では「生前」という言葉は付きませんが、財産の移転にあたり「相続」とどちらの制度の方が良いのかという視点で検討されることが多いため、「生前贈与」という呼び方が一般的に使われているのでしょう。 生前贈与を利用する理由として下記のようなケースがあります。
- 相続税対策
- 特定の相続人に、他の相続人よりも優先して財産を譲りたい
- 相続人ではない人に財産を譲りたい
その上で、下記の項目を検討していきます。
- 贈与税
- 相続時精算課税制度の利用
- 遺留分
- 贈与税の申告手続き
- 贈与税以外に発生する租税公課(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)等
経験豊富な当事務所にご相談ください。
贈与登記 費用(贈与契約書作成費用を含みます)
・対象となる不動産が4物件以:1物件あたり5,500円
・対象となる不動産の管轄が異なる:1管轄につき33,000円
※別途、贈与契約書に貼る印紙代(200円)がかかります。
成年後見
成年後見制度には① 法定後見制度② 任意後見契約があります。
① 法定後見制度
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
後見人の選任・権限は裁判所の審判によって決定されます。
法定後見制度のメリット
・本人が不必要な契約をした場合、取り消すことができる。
・後見人が財産の管理をするため、身近な人等による財産の使い込みを予防できる。
法定後見制度のデメリット
・申し立ての費用と手間がかかる
・後見人は裁判所が決めるため、申立人の希望する候補者と異なることがある。
・積極的な資産運用や相続税対策ができなくなる。
法定後見制度の申立手続きには、多くの書類や資料が必要になります。
当事務所では、成年後見制度の申立のご相談から、家庭裁判所への申立まで、すべてサポート致します。
② 任意後見契約
任意後見契約は、将来自分の判断能力が衰えたときに代理して行ってもらう後見事務の内容(生活や介護等に係る契約締結や財産の管理等)と、後見事務を行う「任意後見人」を、本人の判断能力があるうちに公正証書で決めておく制度です。
任意後見契約のメリット
・任意後見契約と違い、自分が選んだ人が任意後見人になる。
・契約内容が登記されるため、任意後見人の地位が法的に証明される。
・家庭裁判所の関与は、任意後見監督人を通じた監督にとどまる。
任意後見契約のデメリット
・任意後見人には法律行為に関して同意権・取消権がない。
→本人が消費者被害に遭いやすい等の事情がある場合は、任意後見契約を勧めることになります。
当事務所では、任意後見契約についてのご相談・ご依頼を受け付けております。
ご希望の場合は、任意後見人候補者についてもお引き受けいたします。
ご相談から公正証書作成まで、お任せください。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、ご自身の死後に必要となる債務の履行や葬儀、納骨といった事務手続きを第三者に委任する契約です。
下記のような方にニーズがあります。
- 近親者に死後事務で迷惑をかけたくない
- 葬儀の方式や納骨場所を自分自身で決めておきたい
- 自分の死後事務を担う近親者がいない、または疎遠である
- 事実婚、同性婚をしている
ただし、受任者(死後事務を行う人)への報酬や支払い方法の設定、遺言との関係等、注意点も多くあります。他制度の併用も検討しながらすすめます。
ご相談から公正証書作成まで、お任せください。
相続手続き
遺産承継業務(相続手続きトータルサービス)
遺産承継業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人の方の窓口となり、相続に関する煩雑なお手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
相続に関するお手続きは、例えば年金手続きは社会保険事務所、預貯金の名義変更は銀行・郵便局、保険金の請求は保険会社、有価証券の名義変更は証券会社・・・と、それぞれ管轄が異なるため、時間と労力がかかります。
相続手続きトータルサービスでは、司法書士が全てのお手続きを行います。
お忙しい方、お手続きに不安がある方におすすめです。
相続税の申告などの手続きも税理士との連携によりワンストップで対応します。
相続手続きトータルサービスの内容
- ① 相続人の調査・確定
- ② 相続財産の調査・財産目録の作成
- ③ 遺産分割協議書の作成
- ④ 法定相続情報一覧図の取得
- ⑤ 預貯金の名義変更・払い戻し
- ⑥ 不動産の名義変更(相続登記)
- ⑦ 証券・その他の財産の名義変更
- ⑧ 相続不動産の売却・処分のサポート
相続手続きトータルサービス費用
不動産相続登記
不動産の所有者が亡くなった際には、法務局にて相続人への名義変更が必要です。
相続登記の申請は専門知識も必要となることがありますので、登記の専門家である司法書士にお任せください。
不動産相続登記サービスは、不動産の名義変更だけを依頼したい方におすすめです。
不動産相続登記サービスの内容
- ① 戸籍・住民票等の取得
- ② 固定資産評価証明書・名寄帳の取得
- ③ 相続関係説明図作成
- ④ 遺産分割協議書の作成
- ⑤ 不動産登記申請代理
不動産相続登記サービス 費用
※戸籍を全てご自身で取得された場合は、11,000円割引となります。
※下記の場合は基本報酬の他に報酬加算(税込)があります。
- 対象となる不動産が4物件以上:1物件あたり5,500円
- 対象となる不動産の管轄が異なる:1管轄につき33,000円
- 法定相続人の数が5人以上:1人あたり5,500円
- 数次相続・代襲相続:33,000円
- 換価分割・代償分割の手続きは55,000円
- 相続人が海外在住または外国製:1人あたり33,000円
- 相続人の中に行方不明者がいる場合(要お見積り)
- 法定相続情報一覧図の作成:11,000円
※戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産評価証明書等の各種証明書の発行は別途実費分がかかります。
相続放棄
相続放棄とは、「はじめから相続人ではなかったとして、被相続人(亡くなった方)の遺産を一切受け取らないこと」をいいます。プラスの財産もマイナスの財産も相続しないことになります。
遺産分割協議の結果、何も受け取らないことを「相続放棄する」と表現される方が多いですが、それとは異なります。相続放棄とは家庭裁判所での手続きが必要です。
相続放棄のポイント
・家庭裁判所での手続きが必要
→ 亡くなった方の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に申述を行います。
・ 期限があります。
→ 相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に手続きをする必要があります。
・一度受理されると取り消しはできません。
・相続放棄をする前に「相続財産」を受け取ってしまうと、「単純承認」とみなされ相続放棄ができなくなります。
当事務所では、相続放棄サポート業務を行っております。
相続放棄サポートの内容
- 戸籍収集
- 相続放棄申述書作成
- 書類提出代行
- 照会書への回答作成支援
- 受理証明書の取り寄せ
・相続放棄を急ぎで行う場合(要お見積り)
・3か月超で上申書の作成が必要な場合 22,000円
・債権者への通知 1件につき3,300円
商業登記
会社設立登記
株式会社・合同会社といった会社設立のために必要なお手続きは、会社設立サポートをぜひご利用ください。経験豊富な司法書士が、迅速に対応致します。
会社設立サポートの内容
- 会社設立に関する無料相談
- 会社設立登記に必要な書類の作成
- 定款の作成
- 公証役場での定款認証手続き(打合せを含む)
- 法務局への登記申請
- 登記完了後の登記事項証明書、印鑑カードの取得
※電子定款対応のため、定款に貼る収入印紙代4万円は不要となっております。
※下記の場合は報酬が加算されることがありますのでご相談ください。
- 迅速対応の場合(最初のお打ち合わせから設立予定日まで2週間以内)
- 発起人・役員に外国人、外国法人、外国居住者、未成年者がいらっしゃる場合
- 発起人が多数の場合(個人発起人4人以上、法人発起人複数の場合)
- 資本金額が2,000万円以上の場合
- 種類株式発行の場合
- 現物出資による場合
役員変更登記
会社の役員等(取締役・代表取締役・監査役など)の氏名などは登記事項であるため、就任・退任・解任や死亡等の実際の交代や変更があった場合だけでなく、任期が満了して再度同じ人が役員に就任された場合にも、定められた期間内にその旨の登記をする必要があります。取締役会の有無、株式会社・旧有限会社・一般社団法人等会社の種類によってお手続き内容が異なります。役員変更登記でご不明な事がございましたらぜひご相談ください。
本店移転の登記
会社の本店の所在地を移転した場合、「本店移転」の登記を申請する必要があります。本店所在地は、会社の定款の記載事項にもなっています。そのため、定款で本店の所在地をどの範囲で定めているのか、移転先はその範囲内なのか範囲外なのかをまず確認する必要があります。移転先が定款記載の範囲外であれば、本店移転の手続きの前提として定款変更の手続きも必要になります。様々なケースがありますので、本店移転登記でご不明な事がございましたら、経験豊富な当事務所にぜひご相談ください。
目的変更登記
目的とは、何を目的とした会社なのかということで、事業目的とも呼ばれます。会社は、目的として記載されていない事業を行うことができないので、その変更があった場合には目的変更登記が必要になります。許認可が必要な事業では目的の文言に決まった言葉を使う必要があるので、注意が必要です。当事務所では、お客様の事業について丁寧にヒアリングをした上で、目的の記載内容を決定していきます。安心してお任せください。
資本金増資の登記
新たに株式を発行したり、剰余金・準備金を資本金に組み入れたりして資本金の額が増加した場合には、その変更登記(増資の登記)をしなければなりません。資本金は、会社の責任財産を裏付けるものですので、これを増加する場合には法定の手続きが必要になります。増資の登記は、スケジュールをしっかり組んで進める必要があり、専門的知識も必要になります。増資をご検討の際には、まずはお気軽にご相談ください。
商業登記報酬基準表
不動産登記
土地・建物を購入した際の所有権移転登記
不動産を購入された方は、所有権移転登記をする必要があります。
この登記をしないと、名義は変わりません。
土地・建物を担保に借入をした抵当権設定登記
不動産を担保に住宅ローンの借入をされたときに、不動産に担保権を設定する登記です。
住宅ローンの返済が完了した抵当権抹消登記
不動産に設定された抵当権は抵当権抹消登記をしないと消滅しません。銀行では手続きをしてくれないので、ご自身で行う必要があります。
引っ越しや結婚等で住所や氏名が変更になった際の住所、氏名変更登記
住所を変更された方や、名字が変更になった方は、登記名義を変更する必要があります。
建物を新築した所有権保存登記
建物を新築した際は、所有権保存登記をする必要があります。